在留カード
出入国在留管理庁が発行する在留カード・特別永住者証明書には IC チップが格納されています。 表面に記載されている氏名・住所・写真などの内容が IC チップに記録されています。
在留カード・特別永住者証明書を併せて「在留カード等」1といいます。 これらのカードには、券面に記載されている事項・写真が同じ仕様で記録されています。 このため、在留カード・特別永住者証明書で券面記載事項や写真を読み出す場合、共通の読み出し方法を使用できます。
在留カードでは、これらに追加して資格外活動許可欄や在留期間等更新申請欄の情報を取得できます。 これらの情報は特別永住者証明書では取得できません。
在留カードには、券面に記載されている事項として氏名・生年月日・性別・住所、国籍や在留資格、在留期間及び在留期間の満了日、顔写真などが記録されています。 詳細については出入国在留管理庁が公開している在留カード等仕様書の公開についてをご覧ください。
在留カード等の種類
2026 年 6 月 14 日から、令和 6 年法律第 59 号(改正入管法)に基づき新しい仕様となった在留カード等が交付されます。 交付されるカードとして、
- マイナンバーカードとしての機能を付加した在留カード等(特定在留カード等)
- マイナンバーカードとしての機能を付加していない在留カード等(第二世代在留カード等)
があります。
2026 年 6 月 14 日以前に交付されている在留カード等を新しい仕様の在留カード等と区別するため、このドキュメントでは「第一世代在留カード等」と表記します。
それぞれのカードからデータを読み出す方法については以下をご覧ください。
注記
特定在留カード等、第二世代在留カード等からデータを読み出す方法については現在準備中です。