マイナンバーカードのかざし利用
暗証番号を用いない当人認証として、「マイナンバーカードのかざし利用」という方法があります。
この方法はマイナンバーカードの利用時に暗証番号の入力を行いません。 このため、カードを「かざす」だけの利用を行うような場面でマイナンバーカードを使用することが可能になります。 例えば、マイナンバーカードを図書館の貸出カードやスポーツ施設の入退館カードなどとして扱うことが可能になります。
令和六年五月二十七日から、公的個人認証法 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律) の改正法が施行され、マイナンバーカードのかざし利用が可能になりました。
参考:
利用できる環境及び要件
以下の全ての条件に該当したときのみ、マイナンバーカードのかざし利用が可能です。
- 対面等での利用(対面の環境のほか、管理され監視された施設内や区域内の環境、利用者に貸し出され管理される端末の環境。オンラインや屋外は不可)
- 求められる認証強度が低い場面
- 2 回目以降の利用場面(最初の登録場面においては、電子署名及び利用者証明用電子証明等を行い、暗証番号等の入力等を行うことが必要)
- マイナンバーカードの真正性の確認
- 利用者証明用電子証明書の有効性の確認
例えば、図書館やスポーツ施設などの入退室カードとして利用できます。 このとき、各種施設の初回利用時に暗証番号を用いた電子署名により利用者として登録を行います。 2 回目以降の利用時にかざし利用による入退室などが可能になります。
参考: